不正競争防止法
目的 » 不正競争の防止と国際約束の適切な実施
不正競争防止法では、他人の商品やサービスの表示と同じ、または類似したドメイン名を使用する権利を取得・保持して不当な高額で転売する行為、他人の商品やサービスの表示が著名であることを利用して、無関係なサイトを開設するなどして利益を得ようとする行為は、ドメイン名の不正な取引とみなされます。
また、複製を技術的に制限されているものに対し、コピー機能をもつ機器やプログラムの譲渡・提供に対しても規制が定められています。
不正アクセス禁止法
目的 » インターネット犯罪の防止及びアクセス制御機能による秩序の維持
正式名称 » 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス禁止法では、他人のパスワードを使うなどの不正アクセス行為とその助長行為を禁止とともに罰則を定めています。アクセス管理者にもユーザ名やパスワードの適正な管理や認証機能の検証や管理など、不正アクセスの防御措置の努力を求めています(ただしこの点においては罰則はなし)。主な禁止行為は以下のとおりです。
- ● データを盗み出したり改ざんする行為。
- ● 他人のID・パスワードを使って本来制限されているページやサーバの機能を利用可能にする行為。
- ● 実際に不正アクセスを行わなくても、匿名掲示板等にそれらの情報を投稿するなど、他人のパスワードなどを教える行為。
- ● セキュリティホールなどのユーザ認証情報とは別の機能によって不正アクセスする行為。