知的財産権
目的 » 知的財産の保護
知的財産権とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など、知的創造活動によって生み出された情報を創作した人の財産として保護するための制度です。著作権、産業財産権、その他の権利があります。
著作権
- 著作権の権利
- 人格権
- 公表権(著作者が創作物を公に発表する権利)
- 氏名表示権(創作物が著作者本人であることを示す権利)
- 同一性保持権(勝手な改変をさせない権利)
- 財産権
- 複製権(印刷やメディアのコピーに対する権利)
- 公衆送信権(インターネット上にデータを公開する権利)
- 譲渡権、貸与権、上演権、公の伝達権、二次的著作物の創作権 など
- 人格権
- 著作隣接権
産業財産権
- 特許権
- 実用新案権
- 商標権
- 意匠権
その他
- 肖像権
- 回路配置利用権
- 育成者権
- 営業秘密等
1. 著作権
著作権とは、著作物に対して著作者が持つ権利で、申請手続きは不要で創作した時点で発生します(無方式主義)。法人に所属している人が職務上作成した場合は法人が著作者となります(法人著作)。著作権の有効期間は原則として「著作者の死後50年」とされており、著作物を使用する場合、著作者から許諾を得る必要があります。著作権は「著作者の権利」の「人格権」と「財産権」と、著作物が音楽の場合の実演家や放送事業者などに対する「著作隣接権」があります。
ウェブデザインに関しては、プロアマ問わず、文章、イラスト、画像等に関しては、原則著作者の承諾を得る必要があります。ただし、ネット販売の商品画像の場合、H22の法改正で規定する複製防止策の措置をとれば権利者の承諾なしに掲載が可能になりました。
そのほかアプリケーション、情報元となる雑誌などの編集著作物、データベースにも発生します。第三者が利用する場合は、著作者の承諾を得る必要があり、目的や期間と明示した契約を交わし、その範囲内で利用することができます。
引用と認められる場合は、承諾なしに利用できます。その条件として、引用する著作物が公表されているもので、引用の目的や主従関係が明確で必然性があり、他の表記と区分され、出所が明示されている必要があります。
2. 産業財産権
産業財産権とは、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つ知的財産権のことです。特許庁に出願し登録されることで、独占的に一定期間使用できます。産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、産業の発展を図ることを目的としています。
3. その他
その他の部類として、「肖像権」「回路配置利用権」「育成者権」「営業秘密」などがあります。
個人情報保護法
目的 » 個人のプライバシー情報の保護
個人情報保護法とは、個人情報取扱事業者に対する報告義務や個人データの正確性の確保、安全管理措置、従業者・委託先の監督、第三者提供の制限などが定められています。
個人情報取扱事業者に対する個人情報の取扱いに関する概要は以下のとおりです。
- ● 個人情報の慎重かつ適切な取扱いと対処を行ない、法に遵守する。
- ● 漏洩、改ざんが発生しないよう、従業員や委託先を監督する責任がある。
- ● 利用目的を特定して本人に通知し、本人が求める場合は訂正、利用停止、開示をしなければならない(報道、著述、学術研究、宗教、政治の5つの分野は条件付きで適用除外)。
- ● 第三者に提供する場合は、予め本人の同意を得なくてはならない。
個人情報を第三者に提供する場合で本人同意がいらない条件は以下のとおりです。
- ● 捜査協力、税務調査、法令に基づく場合。
- ● 事故や災害で本人に生命や財産の危機が及ぶ事態が発生し、かつ同意を得るのが困難な場合。
- ● 委託先の業者へ個人情報を提供する場合。
プロバイダ責任制限法(プロバイダ責任法)
目的 » インターネットでプライバシーや著作権の保護
正式名称 » 不当景品類及び不当表示防止法
プロバイダ責任制限法とは、インターネットでプライバシーや著作権の侵害があったときに、ISPや掲示板の管理者が負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めています。概要は以下のとおりです。
- ● 権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよい。
- ● 権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分からない場合、被害者はプロバイダに削除依頼をすることができる。
- ● 削除を受けたプロバイダはそれを情報発信者に照会し、7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は、該当する情報の公開を止めたり削除するなどの措置をとることができる。
- ● 被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要な場合など、正当な理由がある場合は、情報開示をプロバイダに対して求めることができる。
- ● インターネット上の掲示板において、個人情報が掲載されるなど権利侵害が起こった場合、権利侵害された者からの訴えによりプロバイダが情報を削除した場合は、プロバイダの法的責任は問われない。
消費者基本法
目的 » 国民の消費生活の安定・向上を確保
消費者基本法では、消費者利益の保護と増進に関する基本政策を定めています。国・地方公共団体・事業者の責務を明確にしたうえで、消費者の果たすべき役割にもふれています。昭和43年(1968)「消費者保護基本法」として施行、平成16年(2004)の大幅な改正とともに現在の名称に改められました。