特定商取引法
目的 » 販売取引の公正と購入者の保護
正式名称 » 特定商取引に関する法律
特定商取引法では、通信販売・訪問販売・電話勧誘販売などにおいて、販売者側に勧誘行為やクーリング・オフ制度など紛争を回避するための規制があります。
その他、勧誘された販売員が別の販売員を勧誘する連鎖販売取引、エステや語学教室など長期継続的なサービスを提供する特定継続的役務提供、長期継続的なサービスに対して高額の対価を約束する業務提供誘引販売取引も含まれます。
特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
ネットショップやオークションサイトは通信販売に含まれ、広告表示や未承諾者への電子メール広告の禁止などの規制対象になり、以下のとおり表示義務等の規制があります。
- ● 販売価格、代金支払い時期、方法、引き渡し時期を表示する
- ● 申込の撤回、解除に関する契約条項を表示する。
- ● 事業者の名称、住所、電話番号、代表者または責任者の氏名を表示する。
- ● 商品到着後8日間、消費者が送料の負担なく契約解除できる。
- ● 消費者が承諾、請求しない電子メール広告の送信禁止(オプトイン)。
以下の場合は、特定商取引法が適用されません。
- ● 営業を目的に契約するもの
- ● 海外にいる人に対する契約
- ● 国や地方公共団体が行う販売・サービスの提供
- ● 労働組合等が組合員に対して行う販売・サービスの提供
- ● 事業者がその従業員に対して行った販売・サービスの提供の場合
- ● 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
- ● 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
訪問販売法
目的 » 訪問販売、通信販売、連鎖販売取引の適正化
正式名称 » 訪問販売等に関する法律
訪問販売法では、販売業者の氏名または名称、商品の種類などを明示すること、また契約締結の際にはその内容事項を記載した書面を交付することを義務づけています。また誇大広告の禁止や購入者にクーリングオフの権利があることをうたっています。インターネット通販も含まれます。
景品表示法(景表法)
目的 » 不当な景品類及び表示の防止による消費者利益の保護
正式名称 » 不当景品類及び不当表示防止法
景表法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することで、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を保護しています。
古物法
目的 » 盗品等の売買の防止と発見を図る
正式名称 » 古物営業法
古物法において、インターネットオークション事業者(古物競りあっせん業者)は、公安委員会への届出が義務づけられています。